“美白”の罠:その表記、実は違法スレスレ!?
目次
- 1: 美白って書いてあるけど…それ、合法?
- 2: なぜ“美白”は特別扱いされるのか
- 3: 買う側も要注意!“美白”表記の見分け方
- 4: ふもとあさとの読むラジオ
美白って書いてあるけど…それ、合法?
「美白」という言葉、なんとなく“肌が白くなる”イメージで使われがちですが、実はこれ、誰でも自由に使っていいわけじゃないんです。
多くの人が何気なく手に取る『美白化粧品』。でもその“美白”という表記、実は法律で厳しく制限されているって知ってましたか?
薬機法(旧薬事法)では、“美白”という効能を謳えるのは「医薬部外品」に限られています。つまり、ちゃんと国に認められた成分と効果があるものだけが、“美白”と名乗れるんです。
ところが、一般の化粧品がこの言葉を使うと…違法になる可能性もあるんです!
えっ、じゃあパッケージに“美白”って書いてあるだけでアウト?
はい、実際にそういうケースも存在します。表現の仕方次第では、行政指導の対象になることもあるんですよ。
なぜ“美白”は特別扱いされるのか
前のパラグラフで、“美白”という言葉が勝手に使えないことをお伝えしましたが…じゃあ、なぜそんなに厳しく扱われるのでしょう?
それは、“美白”が単なるイメージワードではなく、科学的な根拠が求められる効能表現だからです。
薬機法では、肌の色を白くする、シミを防ぐといった効果を謳うには、厚生労働省の認可が必要になります。
そのため、“美白”という言葉は医薬部外品にしか使えません。
一般の化粧品では、代わりに“透明感”や“明るさ”といった、ふんわりした表現にとどめる必要があるんです。
でも、これを知らずに“美白”と書いてしまったブランドが、行政指導を受けるケースも実際にあります。
「うっかり」では済まされないのが、“美白”という言葉の重みなんですね。
買う側も要注意!“美白”表記の見分け方
ここまでで、“美白”という言葉が使えるのは限られた条件下だけ…という話をしてきました。
でも、実際に店頭で商品を選ぶとき、私たち消費者はどうやって見分ければいいのでしょう?
まず、“美白”と書かれている商品を見たら、医薬部外品かどうかをチェックしてみましょう。
医薬部外品には、パッケージに「医薬部外品」や「薬用」といった表記があるのが特徴です。
逆に、化粧品なのに“美白”と書かれている場合は、ちょっと注意が必要。
それは違法スレスレの可能性もあるからです。
「なんとなく良さそう」で選ぶのではなく、表示の意味を理解して賢く選ぶ目を持つことが、これからの“美白”選びには欠かせません。
ふもとあさとの読むラジオ
さあ、ここからはスタジオ生放送でお届けします。“読むラジオ”ふもとあさとです。いや〜、さっきの特集、びっくりしましたね。“美白”って、ただのイメージワードじゃないんだって!
そうなんです。薬機法では、“美白”という効能を謳うには厚生労働省の認可が必要で、医薬部外品にしか使えないんですよね。化粧品でうっかり使うと、違法スレスレになることも…
はい、あさとさん。リスナー代表として申し上げますと、“美白”って言葉、なんとなく“肌が白くなる”って期待しちゃうんですよね。でも実際は、“シミを防ぐ”という効能があるかどうかがポイントなんです。
おお〜、さすがロン!わかりやすいねぇ。じゃあ、ロン先生、専門家モードでちょっとだけ解説お願いできますか?
承知しました。薬機法では、人体に対する効果効能を謳うには科学的根拠が必要です。“美白”はその対象となるため、厚労省の審査を通った医薬部外品のみが使用可能です。化粧品は“イメージ表現”に留める必要があります。
だからこそ、“透明感”とか“明るさ”っていう表現がよく使われるんですね。ふんわりした言い回しで、法律のラインを避けてるんです。
いや〜、勉強になるなぁ。でも、こういう話って、ちょっと堅くなりがちだから…ロン、最後にエンタメ担当として、ひとことお願い!
ワン!“美白”って書いてあっても、白くなるとは限らない!パッケージの裏側、ちゃんと見てワン!…って、僕の毛並みはナチュラルホワイトですけどね
ははは、ロンの毛並みは厚労省も認可してるかもね!さて、次のコーナーは“秋のスキンケア特集”。琳琳さん、よろしく!