【禁断のDIY】自作ナイフが“銃刀法違反”になる瞬間とは?
目次
- 1: アウトドア愛好家の落とし穴
- 2: “持ち運び”が違法になる理由
- 3: 合法に楽しむためのチェックポイント
- 4: ふもとあさとの読むラジオ
アウトドア愛好家の落とし穴
「キャンプで使うナイフを自分で作ったら、なんだかワイルドでかっこいい!」
そんな声が聞こえてきそうなアウトドアブームの今、自作ナイフは個性と機能性を兼ね備えたアイテムとして密かに人気を集めています。
でもちょっと待って。そのナイフ、刃渡りが6cmを超えていたら…実は銃刀法違反になる可能性があるんです。作っただけでも、持っているだけでもアウトになるケースがあるなんて、ちょっと怖い話ですよね。
特に「刃物は道具でしょ?」という認識が強いDIY派ほど、法律のグレーゾーンに気づかずに踏み込んでしまう危険が。知らずに使っていたナイフが、ある日突然“違法な武器”に変わるかもしれません。
“持ち運び”が違法になる理由
「じゃあ、ナイフは作ったあとどうすればいいの?」
そう思ったアウトドア派のあなたに、もうひとつ気をつけたいポイントがあります。それが“持ち運び方”です。
銃刀法では、正当な理由なく刃物を携帯することを禁じています。つまり、キャンプ場へ向かう途中で車に積んでいるだけでも、状況によっては違法と判断されることがあるのです。
実際に、車内に置いていたナイフが“隠し持っていた”とみなされて、警察に摘発されたケースも。判断はあくまで現場の警察官次第。だからこそ、アウトドア愛好家には“説明できる準備”が求められます。
専用ケースでの保管や、使用目的を明示できるメモや道具リストなど、ちょっとした工夫が“誤解”を防ぐ鍵になるのです。
合法に楽しむためのチェックポイント
ナイフを持ち運ぶ際の注意をクリアしたら、次は“使い方”と“目的”にも目を向けましょう。
たとえ刃渡りが6cm未満でも、形状が攻撃的だったり、使用目的が曖昧だったりすると、軽犯罪法や各自治体の条例に触れる可能性があります。つまり「短いからセーフ!」とは限らないのです。
さらに、販売や譲渡を考えている場合は要注意。ナイフは“刃物類販売業”としての届け出が必要になるケースもあり、規制は一段と厳しくなります。
“自作=自由”ではなく、“自作=責任”。この意識を持つことが、安全で楽しいアウトドアライフの第一歩です。知識とマナーを備えたDIYこそが、本当の“かっこよさ”なのかもしれません。
ふもとあさとの読むラジオ
いや〜、ナイフって“作っただけ”でも違法になることがあるなんて、びっくりしましたねえ。アウトドア好きの私も、ちょっとドキッとしましたよ。
そうなんです。銃刀法では、刃渡り6cm以上の両刃ナイフは原則として所持禁止。さらに、持ち運び方や保管場所にも細かいルールがあるんですよ。
なるほどねえ。キャンプに行く途中で車に積んでるだけでも、警察に見つかったらアウトってこともあるんだ。
はい。実際に「隠し持っていた」と判断されて摘発された事例もあります。だから、専用ケースに入れて、使用目的を説明できるようにしておくのが大事なんです。
いや〜、DIYって自由なイメージがあるけど、“自由には責任がついてくる”ってことですね。ロン、どう思う?
はい、あさとさん。ナイフの所持に関する法律は、公共の安全を守るために設けられています。アウトドアやDIYを楽しむ方は、「自作=責任」という意識を持つことが重要です。
さすがロン、頼りになるなあ。じゃあ、例えば“刃渡りが短いナイフ”なら安心なのかい?
刃渡りが6cm未満でも、形状や使用目的によっては軽犯罪法や条例違反になる可能性があります。特に、販売や譲渡を考える場合は、事前の確認が必須です。
そうですね。ナイフをネットで売る場合も、届け出が必要になることがあります。知らずにやってしまうと、思わぬトラブルに…。
うんうん、これはリスナーのみなさんにもぜひ知っておいてほしいですね。ロン、最後にひとこと、リスナー代表としてお願いできる?
はい。ナイフは便利な道具ですが、扱い方ひとつで“危険物”にもなります。楽しいアウトドアライフのために、法律とマナーを守って、安全に楽しみましょう。
いいねえ、ロンの言葉には重みがある。琳琳さん、今日のまとめをお願いできますか?
はい。自作ナイフは魅力的ですが、銃刀法・軽犯罪法・条例など、複数の法律が関わります。作る前に、使う前に、必ずチェックを。安全第一で、楽しいDIYを!